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通知NOTICE

【お知らせ】食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故の防止について

2022年11月24日


 経済産業省より、標記要請について周知依頼がありましたので、お知らせします。

 近年、食品工場及び業務用厨房施設等において一酸化炭素中毒事故が発生していることから、食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故の防止について要請がありました。

 同事故の発生した場合、多くの人を巻き込み、甚大な被害を及ぼす可能性があることから、ガス消費設備の使用者及び管理者に対して注意喚起を行うため、その対応を要請されたものです。

 つきましては、食品工場及び業務用厨房施設等のガス設備の使用者及び管理者に対し、下記の内容について注意喚起していただきますよう、県内LPガス販売事業者の皆様には、従業員等への周知をよろしくお願いいたします。


  1.  ガスの消費設備を使用する際は必ず換気(給気及び排気の両方)を行なうこと。特に夏期、冬期等冷暖房機を使用する際に、長時間室内を閉め切りの状態にする事が想定されるため、換気扇や換気装置によって十分に換気が行なわれているか、必ず確認すること。
     なお、現場において換気し忘れを防止するための工夫を実践すること。

  2.  ガスの消費設備の使用者及び管理者は、ガスの消費設備の使用開始時及び使用終了時に当該設備の異常の有無を点検するほか、1日に1回以上、ガスの消費設備の態様に応じ、当該設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の使用中止、補修その他の危険を防止する措置を講ずること。

  3.  ガスの消費設備及び換気設備は、その使用に際して取扱説明書を十分に読み、適切に使用するとともに、設備の作動状況の確認、ほこりや汚れの除去、フィルターの清掃等、換気不良やガスの不完全燃焼を防ぐための日常管理を行なうこと、特に台風、地震、積雪等の自然災害後は当該設備の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の使用中止、補修その他の危険を防止する措置を講じること。
     また、停電中は、換気扇及び給排気設備が作動しない場合があるので、停電中にやむを得ずガスの消費設備を使用する場合は、窓を開けて換気をする等の措置を講じること。更に、復電後は換気扇及び給排気設備が作動することを確実に確認すること。

  4.  排気ガス中に含まれる油脂等を有効に除去するために排気取入口に設置されるグリス除去装置(グリスフィルター)や悪臭防止のために排気ダクト内に設置される脱臭フィルター等は、使用し続けると油脂等が付着して目詰まりを起こし、十分な換気量が確保できなくなることから、当該フィルターの定期的な清掃又は交換を実施すること。

  5.  万が一の不完全燃焼に備えて業務用換気警報器の設置を検討すること。

 食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故の防止について


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